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第2節 

1 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律について

 平成15年7月に環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(平成15年法律第130号)が成立し、その後、16年9月の「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」の閣議決定、同年の「人材認定等事業に係る登録に関する省令」の公布を経て、同年10月に同法が完全施行されました。この法律には、国民各界各層の環境保全に関する理解を深めるための環境教育・環境学習の推進、環境保全活動に取り組む意欲を高めていくための体験機会や情報の提供等の措置が盛り込まれています。基本方針には、これらを推進するに当たっての基本的な考え方、具体的な施策が定められています。また、環境保全活動や環境教育の現場における指導者不足、教育現場と環境教育指導者のマッチング欠如等の課題に対応するための人材認定等事業の事業登録制度の運用を開始しました。

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