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第9節 飼養動物の愛護・管理

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)により、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項及び動物の適正な管理に関する事業を実施しました。
 動物愛護週間(9月20日〜26日)には、関係行政機関、団体との協力の下、「動物愛護管理功労者表彰」、「動物愛護講演会」、「動物愛護子供フォーラム」等の催しの実施や、動物の愛護や適正な飼養の啓発ポスターの作成等により、動物愛護管理の普及啓発を行いました。
 地域における動物適正飼養体制を確保していくため、都道府県等の動物愛護管理行政担当職員を対象に、講習会を実施しました。また、動物の適正な飼養保管方法等について、動物販売業者から動物購入者に対して適切な説明が行われるよう、その指針となる販売説明マニュアル(爬虫類)を作成しました。
 動物を巡るトラブル等の解消を図るため、沖縄県やんばる地域において、国、地方公共団体、民間団体等が連携した適正飼養のためのモデル事業を実施し、その結果等を踏まえ、対応策や指針について取りまとめました。
 動物の飼養放棄や遺棄、逸走を防ぐため、家庭動物の種特性に応じた個体識別措置等に関する一般飼養者向けのガイドライン、都道府県等における引取動物や収容動物の譲渡及び返還の促進のためのインターネットを活用した広域的なデータベース・システムの統一規格、動物収容施設等における外国産動物の適正な飼養保管等のマニュアルの作成について検討を行いました。
 動物愛護管理法に基づき定めることとされている動物の飼養及び保管等に関する基準のうち、動物販売業者や動物園等の動物を対象として、昭和51年に策定された展示動物等の飼養及び保管に関する基準の見直しを行い、平成16年4月に改訂基準を告示しました。
 また、同法の改正(平成11年)に係る附帯決議等に基づき、動物愛護管理法の施行状況等について調査・検討を行うため、平成16年2月より、「動物の愛護管理のあり方検討会」を開催して所要の検討を行いました。

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