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第6節 自然の再生・修復

 かつては身近な存在であったメダカやキキョウまでが絶滅危惧種となるなど、日本の生態系は衰弱しつつあります。こうしたことから、残された生態系の保全の強化に努めることは当然ですが、これに加えて、衰弱しつつある生態系を健全なものによみがえらせていくため、失われた自然環境を積極的に再生・修復することも必要です。
 自然再生推進法(平成14年法律第148号)が平成15年1月に施行され、同年4月には自然再生基本方針が閣議決定されたことにより、自然再生に向けた取組が始まっています。
 自然再生推進法の手続による自然再生協議会としては12協議会(平成17年1月現在)が立ち上がっています。このほか、自然再生の取組を推進するため、自然再生に関係する各団体が情報交換・交流ができるようにホームページの設置等を進めています(図6-6-1)。



 また、各省庁の事業制度においても、環境省では、自然再生事業、ふるさと自然再生事業を平成14年度から開始しています。国土交通省では、自然再生緑地整備事業及び自然再生事業を14年度から開始するとともに、15年度から海域環境創造・自然再生事業(14年度までは海域環境創造事業)を開始しています。これらの事業制度を活用しながら、河川、湿原、干潟、藻場、里地、里山、森林等124か所(16年3月現在)で自然再生のための調査や事業を実施しています。

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