前のページ 次のページ

第3節 

3 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき分別収集を実施する市区町村数及び分別収集量等の一層の拡大を図るべく、制度の着実な施行に取り組みました。さらに、市区町村の分別収集・選別保管等に係る費用の実態把握等に関する調査及び飲料容器を対象にしたライフ・サイクル・アセスメント(LCA)調査を昨年度に引き続き実施しました。また、同法は施行後10年で、一部規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。これを踏まえ、平成16年7月から中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において制度の評価・検討を始めました。
 また、特定事業者捕捉システムの活用等により、再商品化義務を履行しない事業者、いわゆるただ乗り事業者対策を引き続き行いました。

前のページ 次のページ