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第3節 

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について

 平成9年に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合していることを環境大臣が認定し、認定を受けた者については業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられました。これまでに、自動車用廃タイヤのセメントの原材料利用、自動車用廃タイヤ等の鉄鋼製造用転炉における鉄鋼製品の原材料利用、シールド工法に伴う建設汚泥の高規格堤防の築造材としての利用、シリコンウエハ製造過程で生じるシリコン含有汚泥の転炉等において溶鋼を脱酸するための利用、廃プラスチック類の高炉還元剤としての利用、廃プラスチック類のコークス及び炭化水素油としての利用及び廃肉骨粉のセメント原材料利用が、この再生利用認定制度の対象となりました。16年度には、建設汚泥の再生利用2件、廃タイヤの再生利用1件、構造改革特区区域内における廃木材の再生利用1件及び廃肉骨粉の再生利用1件を認定しました。
 また、平成15年廃棄物処理法改正により、広域的に行うことによって廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた者について、廃棄物処理業の許可を不要とするとともに、処理基準の遵守、帳簿の記載及び保存の義務等の規制を適用する制度が設けられました。16年度には、製造事業者等による自主回収及び再生利用を促進するため、一般廃棄物では廃パーソナルコンピュータ34件、廃二輪自動車15件の認定を、産業廃棄物では63件の認定を行いました。

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