前のページ 次のページ

第6節 

2 地下水の監視測定体制の整備

 水質汚濁防止法に基づき、都道府県等は地下水の水質の測定を行っています。地下水の水質調査により井戸水の汚染が発見された場合は、井戸所有者に対して飲用指導が行われるとともに、周辺の汚染状況調査が行われています。その上で汚染源が特定された場合は、指導等により適切な地下水浄化対策等が実施されています。

前のページ 次のページ