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第3節 

1 発生形態に応じた負荷の低減

(1)工場・事業場対策
 ア 排水規制の実施と上乗せ排水基準の設定
 公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されています。内湾、内海及び湖沼の閉鎖性水域に関しては、富栄養化の防止を図るため、窒素及びりんに係る排水基準を設定し、排水規制を実施しています(本章4節参照)。
 全国一律の排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県条例においてより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。
 イ 汚水処理施設の整備
 下水道整備については、「社会資本整備重点計画」に基づき、普及が遅れている中小市町村の下水道整備、未着手市町村における新規着手の推進、水質保全のための高度処理の積極的導入等を重点的に実施しました。下水道等の汚水処理施設の整備事業を関係省が重点的に支援する「汚水処理施設連携整備事業」においては、平成16年度は新たに4市町の事業を認定し、12年度からの継続事業とあわせて25市町で実施しました。
 合流式下水道については、平成15年9月下水道法施行令が改正され、原則10年で改善することが義務化されたことを受けて14年度に創設された「合流式下水道緊急改善事業」等を活用し、16年度も緊急的・総合的に合流式下水道の改善を推進しました。

(2)生活排水対策の推進
 日常生活に伴って家庭から排出される生活排水については、生活排水処理施設の整備がいまだ十分ではありません(図3-3-1)。特に、流域内に人口や産業が集中する河川や、手賀沼、印旛沼などのように集水域の都市化が進んでいる湖沼においては、排水負荷量のうち生活排水の占める割合が大きくなっています。このため、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業等集落排水施設、コミュニティ・プラント(地域し尿処理施設)など各種生活排水処理施設の整備を推進しました。その際、都道府県ごとに策定された汚水処理施設の整備等に関する都道府県構想に基づき、効率的な生活排水処理施設の整備が図られました(下水道等の整備については、本節1(1)参照)。浄化槽については、普及、啓発に努めるほか、個人が設置する浄化槽に対して補助を行う市町村や、自ら浄化槽の整備を行う市町村に対する国庫補助制度が設けられており、平成16年度には2,200を超える市町村において、整備が図られました。また、下水道、浄化槽、農業集落排水施設の整備事業を関係省が重点的に支援する「汚水処理施設連携整備事業」においては、16年度は新たに4市町の事業を認定し、12年度からの継続事業とあわせて25市町で実施しました。



 農業振興地域においては、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設を整備する農業集落排水事業851地区、緊急に被害防止対策を必要とする地区については、用排水路の分離、水源転換等を行う水質障害対策に関する事業直轄5地区補助12地区を実施しました。さらに、漁業集落から排出される汚水等を処理し、漁港及び周辺水域の浄化を図るため、漁業集落排水施設整備を推進しました。
 水質汚濁防止法では生活排水対策の計画的推進等が規定されており、同法に基づき都道府県知事が重点地域の指定を行っています。平成17年3月31日現在、42都府県、209地域、418市町村が指定されており、生活排水対策推進計画による生活排水対策が推進されました。

(3)非特定汚染源対策
 降雨等により流出するいわゆる非特定汚染源も、水質汚濁の大きな要因の一つになっています。市街地、農地等の非特定汚染源については、効果的な施策を構築するため、モデル流域における計画の策定・検討調査を実施しました。また、雨天時に宅地や道路等の市街地から公共用水域に流入する汚濁負荷を削減するため、新世代下水道支援事業制度水環境創造事業を推進しています。さらに、れき等の利用による浄化型水路の整備などにより、農業排水の水質浄化を図るため、水質保全対策事業を推進しています。

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