2 地方公共団体大気汚染監視体制
地方公共団体においては、大気汚染防止法に基づき、都道府県及び政令市が一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局を設置し、大気の汚染状況を常時監視しているほか、その他の地方公共団体においても監視測定しています。また、大気汚染物質を排出する発生源における二酸化硫黄濃度、燃料使用量等の常時監視を行い、その測定結果を中央監視センターに伝送するテレメーター装置等の整備も進められています。
また、都道府県が測定している大気常時監視データ(速報値)は、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」によりリアルタイムで収集され、インターネット等で公開するとともに携帯電話で情報提供しています。