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第8節 

2 公害紛争処理等

(1)公害紛争の処理
 近年における環境をめぐる社会情勢や国民意識の変化に伴って、公害紛争についても、公害の発生源の多様化、おそれ事件(将来発生するおそれのある被害についての紛争)の増加、国等の公的機関が当事者として含まれる事件、化学物質、低周波音等原因究明の困難な事件の増加等、その態様が著しく変化・多様化しています。公害等調整委員会においては、公害紛争の態様に即した迅速かつ適正な解決を図るとともに、都道府県公害審査会等においても公害紛争の適切な処理が図られるよう、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議の開催等を通じて、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等が積極的に情報交換・意見交換を行うことにより、相互の連携の一層の強化に努めることとしています。

(2)公害苦情の処理
 地方公共団体の公害苦情処理事務が適切に運営されるよう、苦情の受付、処理の実態等を把握するために「公害苦情調査」を行うとともに、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とする公害苦情相談研究会等の開催、地方公共団体からの照会に対する回答等を通じて、地方公共団体における公害苦情処理の指導などに当たることとしています。
 なお、「公害苦情調査」については、新たにデータ管理システムを構築し、調査の充実、効率化を図ることとしています。

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