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第5節 

2 環境影響評価の実施

 国は、規模が大きく環境影響が著しいおそれがある事業について、環境影響評価法、個別の事業法等に基づく環境影響評価の適正な運用に努めるとともに、工事途中段階で環境影響の再評価を求めた案件のうち、特に重要な案件については現地調査等を行い、適切にフォローしていきます。
 また、環境影響評価法により新たに導入された方法書手続や環境保全措置についての複数案の比較検討などを通じて、開発行為への環境配慮の統合を一層進めます。
 また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、環境影響評価の技術手法について継続的なレビュー作業を進めるとともに、技術手法の開発・改良や、専門家・一般住民や地方公共団体などに対する情報の提供と技術的支援を引き続き進めていきます。さらに、最新の科学的知見及び環境影響評価の実施状況を踏まえ、基本的事項の点検や運用面の改善等を進めます。

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