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第5節 

1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮

 環境保全上の支障を未然に防止するため、環境に影響を及ぼすと認められる国の施策を立案し、実施するに当たっては、環境保全の観点から検討を行い、適切な配慮を行います。
 このため、国の各種計画の策定などにおいて、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的な方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図ります。
 また、国の実施する社会資本等の整備のための公共事業については、事業特性を踏まえつつ、事業分野によっては、上位計画や政策における環境配慮に関する取組を試行するなど、計画段階から環境保全上の調査・検討を行うために方法を検討します。

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