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第4節 

3 公害防止計画

 平成15年度末で公害防止計画の計画期間が終了した仙台湾地域等5地域(平成11年度策定地域)について、各地域における公害防止施策の実施状況及び環境質の改善状況等をもとに今後の取り扱いを検討し、必要に応じて、環境大臣が関係県知事に対して公害防止計画の策定を指示し、作成された計画についての同意を行います。
 また、公害防止計画策定地域における計画の達成状況等を把握し、計画の推進を図るため、引き続き、地域ごとの公害防止計画の実施状況、環境質の改善状況等を調査します。

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