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第2節 

3 環境保全活動の促進

(1)民間団体等による環境保全のための活動の推進
ア 市民、事業者、民間団体による環境保全活動の支援
 環境省では、引き続き環境カウンセラーの増加を図るとともに、個々の環境カウンセラーの詳細な活動実績等を公表し、環境カウンセラー登録制度の一層の普及を図ります。
 また、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律に基づき、民間団体や事業者が行う環境保全に関する指導者の育成・認定事業を登録する制度を構築し、平成16年10月から運用を開始します。
 政府の出資及び民間からの出えんにより環境事業団に設置された「地球環境基金」は、平成16年4月に独立行政法人環境再生保全機構に移管され、引き続き、国内外の民間団体が国内及び開発途上地域で行う環境保全活動への助成、セミナーの開催、調査研究等民間団体による環境保全活動を促すための事業を行います。
 さらに、森林ボランティアをはじめとした広範な国民が行う森林づくり活動等を促進するための事業を実施します。特に、里山林や都市近郊林については、「森林と人との共生林」の整備に向けた条件整備やNPO等を対象とする公募モデル事業を実施するとともに、新たに、市民や森林ボランティア団体等による里山林等での多様な自然・文化体験活動を推進します。

イ 各主体間のパートナーシップの下での取組の促進
 環境省では、事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組の支援や交流の機会を提供するために、「地球環境パートナーシッププラザ」及び新たに地域における環境保全活動の拠点として平成16年度には全国3カ所に整備する「地方環境パートナーシッププラザ」を拠点としてパートナーシップの促進を図ります。
 また、広くNGO・企業等の政策への提言等を受け、優れた提案についてはモデル事業化するなど、引き続き、パートナーシップによる政策の企画立案に努めます。

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