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第2節 

1 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進について

 平成16年10月に、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律が完全施行されます。この完全施行に向けて、政府はこの法律に基づく基本方針を策定し、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の5省が連携して、民間による人材認定等事業の登録制度を構築します。
 この法律に規定されている事項の実現を図るため、国民各界各層の環境保全に関する理解を深め、環境保全活動に取り組む意欲を高めるべく、環境教育・環境学習の総合的な推進、体験機会や情報の提供等の各種施策の充実を図ります。

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