前のページ 次のページ

第8節 

3 温泉の保護と利用

 温泉の適正な利用を図るため温泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るための指導を行います。また、温泉の公共的利用増進のため、保健、休養等に適した温泉地を国民保養温泉地に指定します。さらに、この中から「ふれあい・やすらぎ温泉地」の選定を行い、自然ふれあい・温泉センターや歩道等各種利用施設の整備を推進します。

前のページ 次のページ