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第6節 

1 野生動植物の捕獲・譲渡等の規制、生息・生育環境の整備等

 種の保存法に基づき、希少野生動植物種の指定、個体の捕獲・譲渡し等の規制、器官・加工品の譲渡し等の規制を引き続き実施していくとともに、国内希少野生動植物種については、生息地等保護区の指定を推進し、生息・生育環境の保護管理を行います。また、保護増殖事業については、種の保存法に基づく保護増殖事業計画等に従い、ツシマヤマネコ、アホウドリ、タンチョウ、ミヤコタナゴ等の生息環境の改善・整備や繁殖の促進のための事業を推進するとともに、国内希少野生動植物種に指定された種で、保護増殖事業を行おうとするものについて、順次新たに保護増殖事業計画を策定します。さらに、野生生物保護センターにおいて絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖事業等を推進します。この中で佐渡島においては、トキの野生復帰に向けて、順化施設を整備するとともに、営巣木、ねぐら木になる松林の保全を進めます。豊岡市においては、コウノトリの野生復帰に向けた取組を推進します。
 国有林野のうち、自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存等を図る上で重要な役割を果たしている森林については「森林と人との共生林」に区分し、自然環境の保全を第一とした管理経営を行うとともに、特に原生的な天然林や貴重な動植物の生息・生育地等特別な保全・管理が必要な森林については、保護林として積極的に指定するなどその拡充を図ることとします。引き続き緑の回廊の設定と整備を推進し、野生生物の自由な移動の場として保護するなど、より広範で効果的な森林生態系の保護を推進します。

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