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第5節 

1 自然再生事業の推進

 自然再生推進法の円滑な運用に努めます。また、政府の重要課題である「自然と共生する社会」の実現を図るため、関係府省が連携し、専門家や民間団体、地域住民等の参画を得て、湿原、干潟、里山等の過去に損なわれた自然環境を再生する事業を着実に推進します。

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