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第2節 

3 ダイオキシン類問題への取組

 ダイオキシン類対策については、基本指針及びダイオキシン法に基づき、政府一体となった取組を迅速かつ着実に進めます。また、基本指針等で定められたダイオキシン類排出総量の削減目標の達成状況を確認するとともに、これまでのダイオキシン類対策について検証し、今後の取組の方向性等について検討します。

(1)ダイオキシン法の施行
 特定施設に対する規制措置の徹底などを図るとともに、環境中のダイオキシン類の存在状況を常時的確に把握し、環境基準及び規制基準の設定・見直しなどの的確な実施を図るため、都道府県等が行う常時監視に対する助成等を行います。
 一般国民が立ち入ることができる地域で土壌環境基準を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置が早急に講じられるよう、都道府県などに助言します。また、都道府県等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等に当たって都道府県等が負担する経費への助成を実施します。
 また、臭素系ダイオキシン類についてもその毒性や暴露実態に関する知見を収集・整理した上で、リスク評価を行います。また、大気、水質等の環境中濃度や、排出の可能性のある施設からの排出実態を把握します。

(2)その他の取組
 以上のほか、基本指針に基づき、関係府省が連携し、引き続き各種の取組を進めます。
 ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を通じた暴露などに関する最新の情報を収集し、ダイオキシン法に基づく耐容一日摂取量をはじめとした各種基準などに係る科学的知見の一層の充実を図ります。
 排出インベントリーの更新を行うなど、施策の効果を把握しつつ、いまだ明らかになっていない発生源からの排出実態や発生源と環境中の濃度との関連等についての新たな科学的知見をさらに充実させ、基本指針に基づく、必要な対策について検討します。
 環境省が実施するダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査について、環境省が測定分析機関に対しダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針に規定された事項等が実施されているかについて受注資格審査を行います。また、分析技術の向上を図るため、地方公共団体の公的検査機関の技術者に対する研修を進めます。
 環境、生物、人体、廃棄物焼却施設、産業分野等各方面におけるダイオキシン類の汚染状況等について、関係府省の連携の下で実態把握を行います。
 平成11年度に策定した総合的計画に基づき、毒性評価、環境中挙動、人への暴露評価、生物への影響などに関する調査研究及び廃棄物の適正な焼却技術、汚染土壌浄化技術、ダイオキシン無害化・分解技術、精度管理、簡易測定分析などに関する技術開発に取り組みます。
 港湾においては、平成15年12年に海洋汚染防止法の改正に伴い改訂した「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」に基づき、底質除去対策を推進します。さらに、ダイオキシン類を高濃度に含んだしゅんせつ土砂を大量かつ安全に処理する技術の確立をするための調査研究を行います。
 廃棄物の最終処分の適正なあり方について一層の充実を図るため、引き続き埋立地内におけるダイオキシン類の長期的挙動の把握、廃棄物焼却炉である特定施設以外から排出される廃棄物のうちダイオキシン類を高濃度に含む可能性のある廃棄物の把握等に努め、必要な措置を講じていきます。
 国民に対して、ダイオキシン問題についての理解と協力を得るため、調査研究や技術開発の成果を公開する等、あらゆる機会を捉え、関係府省が協力して各種取組を進めます。

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