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第2節 

2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の取組

 PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)については、国、地方公共団体が連携しつつ、届出データの集計・公表、個別事業所のデータ開示、届出対象外の排出源からの排出量の推計・公表を行う等、法に規定された業務を着実に実施し、同制度を引き続き円滑に運用していきます。特に、平成16年度の届出から、届出対象となる事業所の年間取扱量の要件が「5トン以上」から「1トン以上」に変更されることから、事業者への周知に一層努めるとともに、届出対象外の排出源からの排出量の精度の向上を図ります。MSDS(化学物質等安全データシート)制度については、事業者がMSDSの適切な交付・提供を行うよう、引き続き周知を図ります。

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