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第5節 

2 石綿対策

 石綿(アスベスト)による大気汚染を未然に防止する観点から、大気汚染防止法に基づき、石綿製品製造工場等に対する規制の適正な実施に努めるとともに、吹付け石綿を使用する建築物の解体等に伴う石綿の排出又は飛散の防止対策の徹底を図ります。
 また、引き続き、石綿測定技術者の育成事業を行うとともに、吹付け石綿以外の石綿含有建築材料について、対策の必要性等を検討します。

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