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第5節 

1 有害大気汚染物質対策

 大気汚染防止法に基づき、有害大気汚染物質による大気の汚染の状況の把握、健康リスクに関する科学的知見の充実及びその評価・公表並びに排出抑制技術に関する情報の収集・整理を行うとともに、その成果の普及に努めます。
 また、有害大気汚染物質のうち、中央環境審議会が対策の優先度の高いものとして示した「優先取組物質」について、常時監視、自主管理の実施など、対策をさらに充実させます。特に、環境中に相当程度排出されており、対策の緊急性の高いベンゼンについては、高濃度地域を対象とした地域単位の自主的な排出抑制の取組の促進を図るなど、健康被害の未然防止のため、所要の措置を講じます。
 また、ベンゼン等に引き続き、優先取組物質から順に、必要に応じて環境基準を設定します。

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