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第4節 

2 移動発生源対策

(1)自動車排出ガス対策
ア 自動車単体対策と燃料対策
 自動車単体の排出ガス対策については、中央環境審議会の平成15年第六次答申に沿った排出ガス規制の一層の強化を進めます。なお、施行前の規制に適合する自動車(以下「新規制適合車」という。)の取得に対しては、自動車取得税の特例を設け、普及を促しているところです。
 自動車から排出される粒子状物質については、排気拡散チャンバーを用いて、さまざまな種類のディーゼル自動車や直噴式のガソリン自動車から排出される粒子状物質の粒子数や組成等を測定し、大気中に排出された後の粒子の特性の実態について調査を行います。同時に、粒子状物質の質に着目した自動車排出ガス規制に向けた測定法の確立を検討します。さらに、使用過程車のNOx及びPMの排出実態調査を行い、必要に応じ使用過程車の排出ガスの水準について検討します。また、引き続きDPFや酸化触媒の導入補助を実施し、その普及をより一層強力に促進します。
 燃料品質については、中央環境審議会の平成15年第七次答申に沿った燃料規制の強化を進めます。今後、さらなる排出ガス低減に必要な燃料対策のあり方を検討するとともに、新燃料による排出ガス低減効果等を客観的に評価するための調査を実施します。また、燃料蒸発ガスの排出実態等について調査を行い、対策を検討します。
イ 大都市地域における自動車排出ガス対策
 大都市地域における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境の改善に向け、自動車NOx・PM法に基づく車種規制、事業者による排出抑制のための措置、局地汚染対策等の施策を円滑かつ着実に推進します。同法に基づく排出基準適合車への代替促進については、一定の排出基準不適合車の廃車を伴う場合に自動車取得税の特例措置を講じるとともに、政府系金融機関による低利融資等を講じます。
 また、都市圏交通円滑化総合計画の策定等により、パークアンドライド、時差通勤など都市内交通を適切に調節する施策を実施します。
ウ 低公害車の普及促進
 「低公害車開発普及アクションプラン」に基づき、地方公共団体や民間事業者等が低公害車を導入する際の補助及び自動車税のグリーン化等の税制上の特例措置を通じて、低公害車のさらなる普及促進を図ります。
 また、国の各機関においても、「グリーン購入法」に基づき、一般公用車への低公害車の導入を進めます。
エ 交通流対策
 交通流の分散・円滑化施策としては、沿道環境保全に配慮しつつバイパス、環状道路をはじめとする道路網の体系的整備、交差点及び踏切道の改良を推進します。ETCの普及を促進し、VICSの情報提供エリアのさらなる拡大、道路交通情報提供の内容・精度の改善・充実、信号機の高度化を行います。また、ハード・ソフト一体となった駐車対策を推進するとともに、環境ロードプライシング施策の検討・試行的実施を進め、住宅地域の沿道環境の改善を図ります。
 交通量の抑制・低減施策としては、交通需要マネジメント施策を推進します。公共交通機関の利用を促進するため、公共車両優先システム(PTPS)の整備、都市におけるバス交通の活性化や交通結節点の整備を推進します。物流の効率化を図るため、物流拠点の整備、環状道路周辺等への物流拠点の立地促進や共同輸配送の実施を進めます。

(2)自動車以外の移動発生源対策
 建設工事において、公共事業を中心に排出ガス対策型建設機械の使用を引き続き推進するとともに、さらなる排出ガス低減を目指し建設機械の排出ガス対策の今後のあり方について検討します。
 船舶から排出される窒素酸化物、硫黄酸化物等については、MARPOL73/78条約の1997年の議定書の締結に向けて、国内体制の整備に努めます。また、窒素酸化物を大幅に削減できる環境低負荷型舶用推進プラント(スーパーマリンガスタービン)の研究開発を行います。また、プレジャーボートの排出ガス対策として、エンジンから排出されるベンゼン、トルエン等の炭化水素や窒素酸化物などの低減を図るための方策について検討します。

(3)普及啓発施策等
 12月は窒素酸化物や粒子状浮遊物質の濃度が特に高くなることから、同月を「大気汚染防止推進月間」に指定し、マイカーの使用抑制等や適切な自動車の使用等を呼びかけます。また、年間を通じて「アイドリング・ストップ運動」の推進や、「エコドライブ」の実施を呼びかけます。

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