前のページ 次のページ

第4節 

1 固定発生源対策

(1)窒素酸化物対策
 これまでの排出量の低減の実績を踏まえ、東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の総量規制地域について、年間を通じた排出実態等規制の実施状況を把握し、総量規制の徹底を図ります。また、群小発生源からの窒素酸化物の排出状況、環境影響等の把握を行い、優良品推奨水準としてのNOx排出ガイドラインに適合する小規模燃焼機器の普及を推進します。

(2)浮遊粒子状物質対策
 浮遊粒子状物質(SPM)については、原因物質の排出実態、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次粒子の生成など発生機構の解明に努めるとともに、これらを踏まえ、環境基準の達成に向けた総合的対策の確立を図ります。
 また、平成11年度から開始した、疫学調査、実測調査及び動物実験等を含む微小粒子状物質等暴露影響調査を引き続き実施します。
 粒径がおおむね50nm以下の非常に小さな極微小粒子(環境ナノ粒子)についても生体影響が懸念されていることから、動物実験や性状把握等の調査を実施し、リスク評価を行います。

(3)硫黄酸化物等対策
 エネルギー事情等の推移を見守りつつ、今後も二酸化硫黄等の環境基準を維持達成するため所要の対策を講じます。

前のページ 次のページ