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第9節 

3 地方公共団体又は民間団体による活動の推進

(1)地方公共団体の活動
 地方公共団体は、国内や世界の地方公共団体などと共同して、生活環境から地球規模の環境問題まで積極的に取り組んでいます。地方公共団体の主なネットワークとして、クリーンな環境のための北九州イニシアティブ持続可能な都市のための20%クラブ、国際環境自治体協議会(ICLEI)などがあります。このようなネットワークは、地方公共団体の連携を強化するとともに、国や国際機関などさまざまな主体との連携にも拡がっています。
 国際協力機構(JICA)を通じて、多数の地方公共団体の環境専門家を開発途上国へ派遣しています。また、多くの開発途上国からの研修員が全国各地の地方公共団体やその試験研究機関等で技術を修得しています。
 さらに、姉妹友好都市等からの研修員受入れ、会議の開催及び情報交換、開発途上国現地における技術指導、機材等の贈与など地方公共団体が独自に行う環境協力も進められています。

(2)民間の活動
 公害防止装置をはじめとする環境保全技術の多くは、政府の規制・指導、国民意識の高まり等に応じて、民間企業によって開発されてきたものです。また、開発途上国への技術移転においては、直接投資等、民間企業が果たす役割も大きくなっています。
 公益法人やNPO法人、任意団体をはじめとする多くの民間団体が、政府レベルから草の根レベルまでの環境保全プロジェクトの実施、環境協力に関するシンポジウム、講演会、セミナーの開催等により国際環境協力の推進に取り組んでいます。こうした民間団体の活動は、環境事業団の地球環境基金、外務省のNGO事業補助金、日本NGO支援無償資金協力及び草の根・人間の安全保障無償資金協力、日本郵政公社の寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金や国際ボランティア貯金の寄附金の配分等による支援が行われていることや国民の関心の高まりにつれて、ますます活発となっています。

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