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第8節 

2 公害紛争処理等

(1)公害紛争の処理状況
 公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が「公害紛争処理法」(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。
 公害紛争処理法に定められている公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあり、これらのうち裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否について判断する原因裁定の2種類があります。
 公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病などの事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。
ア 公害等調整委員会に係属した事件
 平成15年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は10件で、これらに前年から繰り越された12件を加えた計22件が15年中に係属しました。係属した事件の内訳は、表7-8-2のとおりです。



 このうち平成15年中に終結した事件は11件で、残り11件が平成16年に繰り越されました。
 終結した主な事件として、尼崎大気汚染公害訴訟における大阪高等裁判所での和解条項を誠実に履行することを求めたことについて、1)大型車の交通量低減のための総合的な調査の実施、2)環境ロードプライシングの試行、3)大型車の交通規制の可否の検討に係る警察庁への要請、4)連絡会の運営の円滑化、5)関係機関等との連携の推進の5項目についてのあっせんが成立した「尼崎市大気汚染被害防止あっせん申請事件」、かつてメッキ工場が排出した有害物質が土壌汚染の原因であるとの裁定を求め、職権により調停が成立した「大阪市におけるメッキ工場による土壌汚染財産被害原因裁定申請事件」があります。
 また、新たに受け付けた主な事件としては、有明海における漁業被害は国営諫早湾土地改良事業の工事によるものであるとの裁定を求めた「有明海における干拓事業漁業被害原因裁定申請事件」があります。
イ 都道府県公害審査会等に係属した事件
 平成15年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は34件で、これに前年から繰り越された54件を加えた計88件(すべて調停事件)が15年中に係属しました。このうち平成15年中に終結した事件は37件で、残り51件が16年に繰り越されました。
ウ 公害紛争処理に関する連絡協議
 公害紛争の適切な処理を図るため、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議等を開催し、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めました。

(2)公害苦情の処理状況
ア 公害苦情処理制度
 公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要です。
 このような観点から、公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと規定され、さらに、都道府県及び市区町村は、公害苦情相談員を置くことができるとされています。
 また、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。
イ 公害苦情の受付状況
 平成14年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口が受け付けた苦情件数は、9万6,613件です。このうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型7公害」の苦情件数は6万6,727件で、前年度に比べて905件(1.3%)減少しました。一方、廃棄物の不法投棄、動物の死骸放置、害虫等の発生など「典型7公害以外」の苦情件数は2万9,886件で、前年度に比べて2,751件(10.1%)増加しました。種類別では廃棄物の不法投棄が1万3,649件と最も多く、「典型7公害以外」の苦情件数の45.7%を占めています。
ウ 公害苦情の処理状況
 平成14年度において、典型7公害の苦情の申立てから処理までに要した期間をみると、1か月以内に74.3%が処理されています。
エ 公害苦情処理に関する指導等
 地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とした公害苦情相談研究会及び公害苦情相談員等ブロック会議を開催しました。

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