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第2節 

1 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進について

 近年、国民各界各層の環境保全に向けた自発的な取組や各主体の連携協力の重要性が高まっており、その基盤となる環境教育・環境学習のさらなる推進や取組への意欲を高めるための各種施策の充実が必要となっています。平成14年に開催されたヨハネスブルク・サミットで、日本は国内NGOの提言を受けて、「国連持続可能な開発のための教育の10年」の採択の検討を国連総会に勧告するよう提案し、サミットの成果文書である実施計画に盛り込まれました。これを受けて、14年末の国連総会において「国連持続可能な開発のための教育の10年」に関する決議が採択されました。
 平成15年7月には、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」(平成15年7月法律第130号)が成立し、同年10月1日に部分施行されました。この法律には、国民各界各層の環境保全に関する理解を深めるための環境教育・環境学習の推進、環境保全活動に取り組む意欲を高めていくための体験機会や情報の提供等の措置が盛り込まれています。
 平成16年2月には、副大臣会議において、エコスクールの充実・普及とそれを通じた住民を含めた環境学習の展開、公共建築物のグリーン化に向けた営繕関係職員に対する環境教育などを盛り込んだ「今後の環境教育の充実強化について」が取りまとめられました。

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