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第10節 

4 国際的に高い価値が認められている環境の保全

 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づき世界遺産に登録された白神山地及び屋久島の自然遺産について、関係省庁・地方自治体による連絡会議の開催等により適正な保全を推進し、開発途上地域の世界遺産登録地の保護対策のための調査を引き続き実施しました。さらに、環境省と林野庁が共同で開催した「世界自然遺産候補地に関する検討会」において、「知床」、「小笠原諸島」、「琉球諸島」の3地域が世界自然遺産の新たな候補地として選定されました。このうち、「知床」については、平成16年1月に日本で3番目の世界自然遺産として推薦しました。
 「環境保護に関する南極条約議定書」の適切な施行を図り、南極地域の環境保護を促進するため制定された「南極地域の環境の保護に関する法律」(平成9年法律第61号)に基づき、観測や観光等の南極地域活動の環境影響評価、行為者への指導等を行うとともに、南極地域環境の把握、廃棄物処分状況の調査及び第41南極特別保護地区の視察等を行い、同法の適切な運用に努めました。また、議定書附属書Vの発効に対応して、同法施行規則に定められている南極特別保護地区、南極史跡記念物及び南極特別保護地区ごとの管理計画等を改正しました。

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