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第10節 

1 生物多様性の保全

 生物多様性の保全と持続可能な利用を図るための「生物の多様性に関する条約」に基づく「生物多様性国家戦略」が平成14年に全面改定され、この新しい国家戦略に基づき、国内外において同条約の実施促進を引き続き図りました。また、遺伝子組換え生物の利用等による生物多様性への悪影響を防止するための国際的な枠組みであるカルタヘナ議定書に対応した国内制度を整備し、15年11月に同議定書を締結しました。
 ワシントン条約については、締約国間の適切な条約運用に向けての取組とともに、種の保存法の適切な運用等により、関係府省間の協力の下に国内におけるより効果的な条約の履行体制の強化を図りました。
 ラムサール条約については、引き続きアジア諸国の加盟促進に努めるとともに、湿地管理に関するワークショップの開催など、渡り鳥のルート沿いの重要な湿地の保全のため、同地域における協力体制の一層の強化を図りました。
 米国、オーストラリア、ロシア、中国及び韓国との二国間の渡り鳥等保護条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のため、アホウドリ、ズグロカモメ等に関する共同調査を引き続き実施するとともに、会議の開催等を通じて情報や意見の交換を行いました。
 平成13年より開始された第II期「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」に基づき、シギ・チドリ類、ツル類及びガンカモ類の渡りルート上の重要生息地のネットワークへの参加を促進するとともに、同ネットワーク活動を推進しました。
 平成15年10月に中国との間で、「日中共同トキ保護計画」が策定され、トキ保護協力に関する基本的な枠組みが定められました。
 国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)において積極的な役割を果たしました。

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