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第9節 

5 温泉の保護と利用

(1)温泉の保護と利用
 「温泉法」(昭和23年法律第125号)では、温泉を保護しその適正な利用を図ることを目的として、温泉を掘削又は増掘する場合や動力を装置する場合には都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合には都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受けなければならない旨定めています。平成14年度の全国の許可件数は、温泉掘削499件、増掘13件、動力装置377件、浴用又は飲用2,385件でした。
 平成14年度末現在、全国の温泉湧出源泉数は27,043本(うち自噴源泉5,180本、動力源泉13,328本、未利用源泉8,535本)、湧出量は1日換算384,411万tであり、14年度の全国の温泉地における宿泊利用者数は13,794万人でした。
 また、近年、温泉資源の制約や温泉に対する国民ニーズの変化等が指摘されており、これらについての調査検討を進めました。

(2)国民保養温泉地
 国民保養温泉地は、温泉の公共的利用増進のため、温泉法に基づき指定された地域であり、平成15年度末現在、91か所が指定されています。
 国民保養温泉地のうち、自然資源を活用し自然とふれあい心身をリフレッシュすることが期待できる温泉地として選定された「ふれあい・やすらぎ温泉地」において、自然ふれあい・温泉センター、歩道等の整備を行っており、平成15年度は5地区において実施しました。

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