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第3節 

2 すぐれた自然の保全

(1)自然環境保全地域の保全
 自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域以外の区域で、高山性植生や亜高山性植生が相当部分を占める森林や草原、すぐれた天然林が相当部分を占める森林など、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域に指定し、行為規制や計画的な保全事業の実施により保全を図っています。平成15年度末現在、10地域21,593haが指定されています。
 また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を、都道府県自然環境保全地域として指定することができ、平成15年度末現在、534地域76,333.26haが指定されています。

(2)自然公園
 「自然公園法」(昭和32年法律第161号)に基づき指定される自然公園には、日本の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園があり、自然環境の保全とともに、野生体験、自然観察、野外レクリエーション等の自然とふれあう場として重要な役割を果たしています。
 近年の自然公園を取り巻く状況の変化、生物多様性国家戦略の見直しの動き等を踏まえ、自然公園法の改正が行われ、平成15年4月に施行されました。
 平成15年度末現在、国立公園では28か所2,061,040ha、国定公園では55か所1,343,882ha、都道府県立自然公園では308か所1,962,220haが指定されており、面積を合計すると5,367,142haとなり、国土面積の約14%を占めています(図6-3-1表6-3-1)。





 平成14年の自然公園の利用者数は、国立公園が3億6,955万人、国定公園が2億9,625万人、都道府県立自然公園が2億7,018万人、合計すると9億3,598万人です(図6-3-2)。



ア 自然公園の区域及び公園計画の見直し
(ア)公園区域及び公園計画の見直し
 自然公園の適正な保護及び利用の増進を図るため各公園ごとに公園計画を定めることとされていますが、国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び公園計画の全体的な見直しを行っています。また、全体的な見直しが終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の見直しを行うこととしています。
 平成15年度は、国立公園では利尻礼文サロベツ国立公園、瀬戸内海国立公園(岡山県地域)の見直しを行い、国定公園では三河湾国定公園(西部地域)、壱岐対馬国定公園の見直しを行いました。また、北海道長距離自然歩道の路線選定にあわせ、北海道内の6か所の国立公園と4か所の国定公園について公園計画の一部を見直しました。
(イ)海中公園地区の指定
 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境大臣が国立・国定公園の海面の区域内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものです。平成15年度末現在、国立公園に33地区、国定公園に31地区、合計64地区2,664.2haの海中公園地区が指定されています。
(ウ)乗り入れ規制地域の指定
 近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車、モーターボート等の乗り入れによる植生や野生生物の生息・生育環境への被害を防止するため、国立・国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域において、車馬もしくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されています。平成15年度末現在、国立公園に31地域、国定公園に14地域の合計45地域24万1,514haの乗り入れ規制地域が指定されています。
イ 風致景観の保護
 自然公園内には、風致景観の保護のため、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区が指定されています。これらの地域において各種行為を行う場合は、環境大臣又は都道府県知事の許可が必要であり、その際、自然公園法施行規則に規定する許可基準の適用等により、風致景観の適正な保護に努めています。国立公園内の特別地域及び特別保護地区における各種行為の許可申請のうち環境大臣の権限に係る件数は、平成14年度1,807件でした。また、普通地域においても一定の行為は環境大臣又は都道府県知事への届出を要することとしています。なお、近年、新エネルギーの導入が急速に進みつつあることを受け、国立・国定公園における風力発電施設設置のあり方に関して検討し、基本的な考えを取りまとめました。これを踏まえて審査基準の追加を行いました。
 自然公園の風致景観の核心部を構成する貴重な自然を有する地域の保護管理を図るため、地域特有の生態系に変化をもたらす要因の解明調査等を行い、保護管理手法の樹立に努めています。平成15年度は、屋久島のウミガメ産卵地保全等のため、当該地の管理方針に係る調査等を実施しました。
 平成15年12月末現在、公園管理団体は、阿蘇くじゅう国立公園と栗駒国定公園において各1団体が指定されており、阿蘇では、ボランティアの活動を中心に草原の野焼き、輪地切りなどの風景地の管理作業を、栗駒山では、NPO法人のメンバーを中心に登山道の補修や清掃、高山植物の盗掘パトロールなどを行っており、きめ細かな公園管理を推進しました。
ウ 自然公園における環境保全対策
 自然公園等において、太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境にやさしい施設の整備を行いました。また、国立・国定公園内の植生、動物、自然景観等の保護、復元等を目的とした保護施設の整備を図るため、植生復元施設、自然再生施設等の整備を行いました。
 自然公園の利用者のもたらすごみについては、美観や悪臭等の問題だけでなく、野生生物の生態系にも悪影響を及ぼすことがあるので、特に、利用者の多い国立公園内の主要な地域で、地方自治体及び美化清掃団体と協力し清掃活動を行いました。また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行いました。
 自然公園内のすぐれた自然環境を有する地域への自動車乗り入れの増大により、植生の損傷、快適・安全な公園利用の阻害等が生じているため、国立公園内における自動車利用適正化要綱に基づき、自家用車等に代わるバス運行等の対策を講じました。
 国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用し、利尻礼文サロベツ国立公園における海岸線の投棄ゴミ回収や白山国立公園における高山植物の違法採取の監視、その他、山岳地における登山道の簡易な補修、海中公園地区におけるサンゴ礁景観の保護を目的としたオニヒトデ等の駆除等の国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業を行いました。
 国立公園等の山岳地域における環境浄化及び安全対策を図るため、山小屋事業者等がし尿・排水処理施設等の整備を行う場合に、その経費の一部を補助しており、平成15年度は、富士山等で整備を実施しました。
エ 管理体制の強化
 国立公園の管理については、自然保護事務所等を各国立公園に設置し、地方公共団体、民間団体の協力を得て、引き続き地域の特性に応じた管理体制の強化に努めました。また、国立公園内における風致景観を保護管理し、公園事業者に対する指導、公園利用者への自然解説等広範囲な業務を行うため、自然保護事務所を置くとともに、自然保護官を公園の各地区に配置しています。平成15年度末現在の自然保護官定数は223人です。また、各公園ごとに地域の実情に即した適正な管理を行うため、管理計画を各地域で作成しています。
オ 自然保護のための民有地買上げの推進
 国立・国定公園内の風致景観の維持、国指定鳥獣保護区内の野生鳥獣の保護及び生息地等保護区内の国内希少野生動植物種の保護とこれらの地域における民有地の所有者の有する私権との調整を図るため、都道府県が行う買上げについて、助成を行っています。平成15年度末現在、70地区8,078.49haが買い上げられています。

(3)生息地等保護区
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づき国内希少野生動植物種の生息・生育地として重要な地域である生息地等保護区の指定を進めることとしています。平成15年度は新たに沖縄県石垣島の米原イシガキニイニイ生息地等保護区を指定しました。
 平成15年度末現在、8か所の生息地等保護区が指定され、生息・生育状況調査や巡視等の管理業務が行われています。

(4)鳥獣保護区
 特に鳥獣の保護を図る必要のある地域として、鳥獣の捕獲を禁止し、生息環境の改善に努めるために、鳥獣保護区を指定し、さらに必要に応じて特別保護地区を指定することとしています。平成15年度は新たに国指定鳥獣保護区を3か所、そのうち1か所で特別保護地区を指定しました。また更新した鳥獣保護区で新たに1か所の特別保護地区を指定しました。平成15年度末現在、59か所の国指定鳥獣保護区(51.4万ha)、3,882か所の都道府県指定鳥獣保護区(311.8万ha)が指定されており、その合計面積は363.2万haで国土面積の9.6%を占めています。また、46か所の国指定鳥獣保護区と576か所の都道府県指定鳥獣保護区に合計26.6万haの特別保護地区が指定されています(表6-3-2)。



(5)史跡、名勝、天然記念物
 古墳、貝塚、城跡等の遺跡で歴史上又は学術上の価値の高いものを史跡に、庭園等の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いものを名勝に、動植物、地質鉱物等で学術上価値の高いものをそれぞれ天然記念物に指定し、現状変更等には、文化庁長官の許可を要することとしています。平成16年4月1日現在の指定件数は、史跡1,495件(うち特別史跡60件)、名勝289件(うち特別名勝29件)、天然記念物927件(うち特別天然記念物72件)となっています。また、史跡等の保存上、特に必要がある場合は公有化を図るとともに、当該史跡等の活用を図るため、整備等の保護事業を行いました。さらに、国土開発等による天然記念物の衰退に対処するため関係地方公共団体と連携して、特別天然記念物コウノトリの野生復帰事業など20件について保護増殖事業を実施しました。

(6)保安林等
 保安林について、すぐれた自然環境の保全を含む公益的観点から計画的な配備、適正な管理等を行っています。国有林野においては、貴重な野生動植物の生息地又は生育地の保護、その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林の区域を保護林に設定し、その適切な保護管理を行いました。平成15年4月1日現在824か所、約62万2千haの保護林が設定されています。

(7)都市の緑地保全
 都市における緑地を保全するため、「都市緑地保全法」(昭和48年法律第72号)に基づき緑地保全地区の指定を推進するとともに、地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買い入れ等を推進しました。
 また、「首都圏近郊緑地保全法」(昭和41年法律第101号)及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」(昭和42年法律第103号)に基づき指定された近郊緑地保全区域内において、特に枢要な部分を構成している緑地は、近郊緑地特別保全地区の指定を推進するとともに、地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買い入れ等を推進しました。
 さらに、風致に富むまちづくり推進の観点から、風致地区指定の推進を図りました。

(8)ナショナル・トラスト活動による保全
 ナショナル・トラスト活動は、国民自らの手による自然保護活動として極めて有意義なものであり、さらに普及、定着していくことが期待されます。平成15年度には、ナショナル・トラスト活動を始めようとする団体のための手引書の作成、同活動への企業の参加に関する調査など、普及啓発の施策を講じました。

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