前のページ 次のページ

第3節 

1 原生的な自然の保全

 自然環境の保全を図るため、国は、「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)に基づき、人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域を原生自然環境保全地域に指定し、厳格な行為規制等により保全を図っています。平成15年度末現在、遠音別岳、十勝川源流部、南硫黄島、大井川源流部及び屋久島の5地域5,631 haが指定されています。
 国立・国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、その区域内に特別保護地区を指定することができるとされており、平成15年度末現在、国立公園内に273,853ha、国定公園内に66,488haが指定されています。
 主要な森林帯を代表し、又は地域特有の希少な原生的な天然林を保存するため国有林野内に設定した森林生態系保護地域の適正な保護・管理を行いました。平成15年4月1日現在27か所、約39万haが設定されています。
 世界遺産一覧表に記載された自然遺産の屋久島、白神山地について管理計画に基づき、入山者の増加に対応した保全対策を講じるなど、引き続き適正な保護・管理を行いました。屋久島及び白神山地では、世界遺産センターにおいて遺産地域の管理、調査研究等を行うとともに、普及啓発事業を実施しました。

前のページ 次のページ