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第4節 

1 国際動向

 経済協力開発機構(OECD)、世界保健機関(WHO)、国連環境計画(UNEP)などの国際機関では、それぞれの立場から、相互に協力しつつ化学物質対策に関する種々の活発な活動を主宰しており、日本も積極的に参加しています。

(1)OECDの活動
 OECDでは、環境保健安全プログラムの下で化学物質の安全性試験の技術的基準であるテストガイドラインの作成及び改廃、優良試験所基準(GLP)の策定、化学物質のリスク評価手法及び管理方策の検討、化学物質の有害性項目の分類方法等について検討を行う有害性に関する分類と表示の調和作業(国連と協力)、化学品事故への対応方策の検討、環境暴露評価手法の開発、化学物質の環境中への排出量の推計方法の検討や情報交換等を通じたPRTR推進等の活動が行われており、これらの活動の成果を受けて、化学物質の適正な管理に関する種々の理事会決定や理事会勧告が採択されています。
 上記の取組の他にも、新規化学物質については、OECD加盟各国における新規化学物質届出様式の標準化など新規化学物質の届出や評価の調和について検討を行う作業チームが設置され、作業が進められています。
 既存化学物質については、OECD加盟各国で大量に生産又は輸入されている化学物質(HPV Chemicals)の安全性点検を各国政府及び産業界が分担して実施する国際プロジェクトを推進しています。
 平成6年から特別プロジェクトとして実施されている農薬ワーキンググループでは、農薬の安全性に係る再評価の国際分担や農薬によるリスク削減対策等についての検討等が進められています。

(2)WHOの活動
 WHOでは、UNEP、国際労働機関(ILO)のほか、各国の主要な研究機関との間の有機的な協力に基づき、国際化学物質安全性計画(IPCS)において、安全性に係る対策の優先度の高い化学物質のリスク評価、健康へのリスク評価手法の開発等の活動が実施されており、この成果として化学物質ごとの環境保健クライテリア(EHC)の刊行等が行われています。また、内分泌かく乱化学物質については、平成14年8月に、UNEP及びILOと協力して、内分泌かく乱化学物質の科学的現状に関する全地球規模の評価を公表しました。このほか、電磁波の健康影響に関し、EHC作成のための取組が進められています。

(3)UNEPの活動及び国際条約
 UNEPでは、化学物質の人及び環境への影響に関する既存情報の収集・蓄積並びに化学物質の各国の規制に係る諸情報の提供などの活動が行われています。
 また、有害な化学物質による人の健康及び環境を潜在的な害から保護し、並びに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するため、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(以下「PIC条約」という。)が平成10年9月に採択され、16年2月に発効しました。また、平成13年からは、暫定的なPIC手続から条約への円滑な移行について検討が進められており、平成16年3月現在、本条約の対象となる27物質に8物質を加えた計35物質が暫定PIC手続の対象となっています。
 PCB、DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)は、国境を越えて広い地域を移動し、生物の体内に蓄積されるため、北極グマやアザラシから検出されるなど、地球規模の汚染をもたらしています。
 このため、国際的な強調のもとにその製造・使用の廃絶・削減等を行う目的で、平成13年5月に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」が採択されました。同条約は難分解性、生体内での高蓄積性、長距離移動性、人の健康や環境(生態系)に対する悪影響を有する物質として、当面、PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど12物質を対象に、その製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物の適正処理や在庫・貯蔵物の適正管理等の措置を各国に義務付けています。同条約は平成16年5月に発効しました。
 また、化学物質によるリスクを削減するためのさらなる手法の必要性や化学物質に関する国際的な活動をより調和のとれた効率のよいものとすべきことから、平成14年に開催されたヨハネスブルグ・サミット(持続可能な開発に関する世界首脳会議)で採択された実施計画において、「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)」を平成17年末までに取りまとめることとされており、平成15年11月にはバンコクで第1回準備会合が開催されるなど、SAICMの策定に向けての取組が進められています。

(4)「アジェンダ21」のフォローアップ
 平成4年に採択された「アジェンダ21」に、「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」として、1)化学的リスクの国際的なアセスメントの拡大及び促進、2)化学物質の分類と表示の調和、3)有害化学物質及び化学的リスクに関する情報交換、4)リスク低減計画の策定、5)化学物質の管理に関する国レベルでの対処能力の強化、6)有害及び危険な製品の不法な国際取引の防止、7)国際協力の強化が示されました。
 これらのフォローアップを行うため、平成6年に化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)が設立され、平成12年には「2000年以降の優先行動事項」及び「バイーア宣言」が合意されました。これを踏まえ、上記3)及び5)に関連して、「地球規模化学物質情報ネットワーク(GINC)」の構築が企図され、日本の積極的な支援により取組が進められています。また、5)に関連して、平成15年10月に「化学物質の管理に係るナショナル・プロファイル」を取りまとめ、公表しました。
 また、2)については、国連危険物輸送専門家委員会(UNCETDG)、経済協力開発機構(OECD)、国際労働機関(ILO)での過去の検討結果を基に、国連経済社会理事会に新たに設置された常設委員会(GHS小委員会)において検討され、平成15年7月に「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」として国連より勧告されました。

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