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第3節 

2 資源の有効な利用の促進に関する法律について

 「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)に基づき、複写機の製造における再生部品の使用や自動車、オートバイ、パソコン、ぱちんこ遊技機等の3R(リデュース、リユース、リサイクル)配慮設計といった対策を推進するとともに、事業系パソコンと小形二次電池について、事業者による自主回収・リサイクルといった対策を講じました。また、平成15年10月からは家庭系パソコンについても、事業者による自主回収・リサイクルの制度が開始されました。

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