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第3節 

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について

 平成9年に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合していることを環境大臣が認定し、認定を受けた者については業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられました。これまでに、自動車用廃タイヤのセメントの原材料利用及びコークス炉利用、シールド工法に伴う建設汚泥の高規格堤防の築造材としての利用、シリコンウエハ製造過程で生じるシリコン含有汚泥の転炉等において溶鋼を脱酸するための利用、廃プラスチック類の高炉還元剤としての利用、廃プラスチック類のコークス及び炭化水素油としての利用及び廃肉骨粉のセメント原材料利用が、この再生利用認定制度の対象となりました。15年度には、建設汚泥の再生利用1件、シリコン含有汚泥の再生利用1件、廃タイヤの再生利用8件及び廃肉骨粉の再生利用1件を認定しました。
 また、広域的に行うことによって廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資すると認められる廃棄物の処理については、環境大臣の指定を受けた者について業の許可を不要とする指定を講じてきました。平成15年度には、一般廃棄物では廃パーソナルコンピュータの自主回収及び再生利用を推進するため34件の指定を、産業廃棄物では43件の指定を行いました。これに代わるものとして、15年12月1日施行の改正廃棄物処理法において、廃棄物の広域的な処理を行う者として環境大臣の認定を受けた者について、廃棄物処理業の許可を不要とするとともに、処理基準の遵守、帳簿の記載及び保存の義務等の規制を適用する制度が設けられました。

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