現代の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動から生ずる大気、水、土壌等への環境負荷は、自然の自浄能力を超えて増大しています。自然の物質循環を阻害することのないよう、私たちの社会経済システムにおいても、適正な資源投入、製造、流通・販売、消費、廃棄、再生製造といった物質循環の輪を形成していくことが求められています。
第2次環境基本計画及び「循環型社会形成推進基本法」(平成12年法律第110号)にも示されているとおり、廃棄物・リサイクル対策は、第一に廃棄物等の発生抑制(リデュース)、第二に使用済製品、部品等の適正な再使用(リユース)、第三に回収されたものを原材料として適正に利用する再生利用(マテリアルリサイクル)、第四に熱回収(サーマルリサイクル)を行い、それでもやむを得ず循環利用が行われないものについては適正な処分を行うという優先順位を念頭に置くこととされています(ただし、環境負荷等の観点からこの順によらない場合もあります。)。国は、同法に定められた期限を半年前倒しして、平成15年3月14日に「循環型社会形成推進基本計画」を策定しました。本計画には、日本が目指す循環型社会の具体的イメージ、数値目標、国民、民間団体、事業者、地方公共団体、国が果たすべき役割等について定められており、計画に基づいて廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進しています。