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第9節 海洋汚染の防止に関する国際的枠組みの下での取組と新たな国際的枠組みづくり

 日本は、海防法の制定及び改正等の所要の国内法整備を行った上で、廃棄物等を船舶等から海洋投棄することを規制するロンドン条約、船舶等からの油、有害液体物質等及び廃棄物の排出や船舶の構造・設備等を規制する海洋汚染防止のための包括的な条約であるMARPOL73/78条約並びに大規模油流出事故が発生した場合への準備、対応及び国際協力を防災のみならず海洋環境の保全の観点からも強化することを目的としたOPRC条約等を締結し、海洋汚染防止対策の充実強化を図っています。
 平成8年に採択された海洋投棄の大幅な規制強化を目的とするロンドン条約96年議定書が1〜2年以内にも発効する見通しであることから、その締結に向けた具体的な準備を進める必要があります。このため、15年8月には環境大臣より中央環境審議会に諮問を行い、同年12月には「今後の廃棄物の海洋投入処分等の在り方について」の答申がなされました。この答申を踏まえ、16年3月に「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出したところです。
 また、MARPOL73/78条約については、油(附属書I)、ばら積みの有害液体物質(附属書II)、容器に収納した状態で海上において運送される有害物質(附属書III)及び船舶からの廃棄物(附属書V)による汚染の防止のための規則が発効しており、船舶からの汚水による汚染の防止のための規則(附属書IV)についても、平成15年9月に発効しました。油汚染を防止するため、15年12月には、タンカーのダブルハル(二重船体)化を促進する趣旨で、MARPOL73/78条約附属書Iが改正されました。
 国連海洋法条約では、海洋環境保全についても、各締約国が、陸上活動、船舶、海底活動等に起因する汚染の防止を図るために必要な措置を講ずることを求めています。日本もこれを締結し、所要の措置を講じています。
 また、有機スズ化合物を含有した船底塗料から溶出した有機スズ化合物による環境影響の懸念を背景に、IMOにおいて日本、オランダ、北欧諸国から有機スズ化合物を含有する塗料の使用に関する世界的規制の必要性を提案した結果、平成13年10月にはAFS条約が採択されました。日本はこの条約を、15年7月に締結しました。
 地域的な取組としては、平成6年に日本、韓国、中国及びロシアの4か国により、日本海及び黄海を対象海域とする北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)が採択されています。各国には、NOWPAPの活動を強力に進めるための地域活動センター(RAC)が設置され、日本では(財)環日本海環境協力センターが「特殊モニタリング及び沿岸環境評価に関する地域活動センター」(CEARAC)として指定されました。15年2月には今後のCEARACの活動方針を議論する第1回国際助言会議が開催されました。また、本計画の事務局機能を果たす地域調整ユニット(RCU)を、日本(富山)と韓国(プサン)へ共同設置することが原則合意されており、15年9月には日本政府とUNEPとの間でRCU設置に関するホスト国協定に署名をするなど、具体的な設置に向けた準備を進めています。本計画に従った具体的な活動としては、河川や大気を経由して日本海に流入する汚染負荷量の把握に関する調査を行っているほか、対象海域の状況を把握するために、人工衛星からのリモートセンシングデータを受信・処理する施設を富山県に設置し、調査を実施しています。
 UNEPが提唱した「陸域活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画」(GPA)に関しては、次期レビュー会合の対応に向けた情報収集を行いました。
 また、PICES(北太平洋海洋科学機関)のための条約には、現在、日本、アメリカ、カナダ、中国、韓国及びロシアが加盟しており、海洋環境委員会等4つの科学委員会において海洋科学の推進が図られています。

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