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第5節 

3 油濁損害賠償保障制度の充実

 タンカーによる油濁事故による損害賠償をより充実するための「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」及び「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」の両条約が改正され(2000年10月採択)、船舶所有者の責任限度額及び国際油濁補償基金の補償限度額が50%引上げられ、これら2つの合計額が約325億円となりました(2003年11月発効)。日本では、これに対応して油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)を改正して国内担保措置を講じました。また、平成15年5月、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書(仮称)」が採択されました。本議定書が発効した場合、船舶所有者からの賠償及び国際油濁補償基金・追加基金からの補償の合計限度額が約1,200億円となります。日本では、これに対応して、同議定書の国内担保措置を講じるため、「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出しました。さらに、油濁による漁業被害のうち、原因者不明の油濁被害については、民間団体が実施する被害漁業者への防除費の支弁等に対し助成しました。

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