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第5節 

1 未然防止対策

(1)船舶等に関する規制
 海防法に基づき、油、有害液体物質等及び廃棄物の排出規制、焼却規制等について、その適正な実施を図るとともに、船舶の構造・設備等に関する技術基準への適合性を確保するための検査、海洋汚染防止証書等の交付を行っています。また、日本に寄港する外国船舶に対して立入検査を行い、SOLAS条約やMARPOL73/78条約等の基準を満たしているかどうかを確認するポートステートコントロール(PSC)の強化を行ってきました。

(2)水底土砂に関する排出規制
 水底土砂については、一部港湾等の底質に高濃度のダイオキシン類が含まれていることが判明しました。これを踏まえ、平成15年5月に海防法施行令等を改正し、水底土砂を埋立場所等に排出する際の排出基準を設定したほか、ダイオキシン類を含む水底土砂に関する取扱指針を策定し、その適正な処理・処分を図りました。

(3)未査定液体物質の査定
 船舶によって輸送される有害液体物質等の排出に関する規制が実施されたことに伴い、昭和62年より海洋環境保全の見地からの有害性の確認がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行っており、これまでに査定、告示した物質は148物質(平成16年3月末現在)となっています。

(4)海洋汚染防止指導
 全国各地で海洋環境保全講習会等の海洋環境保全推進活動を行いました。特に6月と11月の「海洋環境保全推進週間」においては、集中的に指導・啓発を行いました。船舶の不法投棄については、廃船の早期適正処分を指導する内容が記載された「廃船指導票」を廃船に貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図り、廃船の不法投棄事犯の一掃を図りました。また、座礁・沈船による漁場環境や漁業への影響、及び過去の事故の解決事例等について実態調査を行うとともに、座礁・沈船対応マニュアルの作成を行いました。

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