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第8節 

2 地方公共団体大気汚染監視体制

 地方公共団体においては、大気汚染防止法に基づき、都道府県及び政令市が一般局及び自排局を設置し、大気の汚染状況を常時監視しているほか、その他の地方公共団体においても監視測定しています。また、大気汚染物質を排出する発生源における二酸化硫黄濃度、燃料使用量等の常時監視を行い、その測定結果を中央監視センターに伝送するテレメーター装置等の整備も進められています。
 国は都道府県及び政令市が行うこれらの監視測定に必要な測定機器等の整備に対して補助を行い、測定技術の高度化、効率化に対応した監視測定体制の計画的、重点的整備を行っています。有害大気汚染物質やダイオキシン類についても同様に、都道府県及び政令市が行うモニタリング調査や測定機器等の整備に対して補助を行っています。
 また、都道府県が測定している大気常時監視データ(速報値)は、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により、リアルタイムで収集され、インターネット等で一般に公開されています。平成14年度には携帯電話への情報提供を開始しました。

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