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第5節 

1 固定発生源対策

(1)ばい煙発生施設
 大気汚染防止法では窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじん等のばい煙を発生する施設について排出規制等を行っています。平成13年度末現在におけるばい煙発生施設の総数は約215千施設で、種類別にみると、ボイラーが137千施設(64%)と最も多く、次いでディーゼル機関が 27千施設(12%)です(図2-5-1)。ばい煙発生施設に対し、平成13年度には、改善命令が4件行われました。




(2)窒素酸化物対策
 大気汚染防止法では、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出規制がなされており、昭和48年以降、逐次、排出基準の強化・規制対象の追加等の見直しが行われています。
 さらに、工場・事業場が集合し、施設ごとの排出規制では二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域(本章第1節3(2)参照)においては、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき工場単位で規制する総量規制が実施されています。
 平成11年度における固定発生源からの窒素酸化物総排出量は、年間408百万m3N(837千t)でした(図2-5-2)。これら、固定発生源から排出される窒素酸化物については、低NOx燃焼技術(2段燃焼法、排ガス再循環法、低NOxバーナー等)や排煙脱硝技術等による対策が講じられています。13年度末現在における排煙脱硝装置の設置基数は1,478基、処理能力は376百万m3N/hでした(図2-5-3)。





 また、大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設に該当しない業務用小型ボイラー等の小規模燃焼機器についても、特に大都市地域ではこれらから排出される窒素酸化物の量が無視できないことから、優良品推奨水準としての窒素酸化物排出濃度に係るガイドライン値を定め、これに適合する低NOx型燃焼機器の普及に努めています。

(3)粒子状物質対策
 大気汚染防止法では、固定発生源から排出される粒子状物質について、ばいじん粉じんに区別しており、粉じんはさらに一般粉じんと、特定粉じん(石綿)(本章第6節2参照)に分けられています。
 ばいじんについては、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、さらに、施設が密集し、汚染の著しい地域における新増設施設には、より厳しい特別排出基準が定められています。平成11年度における固定発生源からのばいじんの年間総排出量は、75千tでした(図2-5-4)。ばいじん対策としては、適切な燃焼管理や集じん装置の設置等の対策が講じられています。



 一般粉じんを発生する一般粉じん発生施設に対しては、構造、使用及び管理に関する基準が定められています。平成13年度末現在における一般粉じん発生施設の総数は約64千施設で、種類別にみると、コンベアが最も多く37千施設(58%)です(表2-5-1)。



 浮遊粒子状物質(本章第1節第4参照)は、工場等から排出されるばいじん、自動車から排出される粒子状物質などのほか、工場、自動車等から排出される窒素酸化物、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状物質が大気中での光化学反応等によって粒子化するものもあることから、原因物質の排出実態、二次粒子生成機構等を盛り込んだ大気汚染予測モデル等を通じて、環境基準の達成に向けた総合的対策について検討しています。
 平成16年2月には、中央環境審議会において「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制のあり方について」(意見具申)が取りまとめられ、これを踏まえ、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント対策として、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出しました。

(4)硫黄酸化物対策
 硫黄酸化物については、大気汚染防止法において、K値規制による施設単位の排出規制に加え、国が指定する24地域において、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき、工場単位の総量規制が実施されています。
 平成11年度における、固定発生源からの硫黄酸化物の年間総排出量は、220百万m3N(629千t)でした(図2-5-5)。これら固定発生源から排出される硫黄酸化物については、重油の脱硫や排煙脱硫装置の設置等の対策が講じられており、13年度末現在における排煙脱硫装置の設置基数は1,908基、総処理能力は221百万m3N/hです(図2-5-6)。




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