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第4節 

2 CFC等の回収・破壊の促進

 CFC等の主要なオゾン層破壊物質の生産は、平成7年末をもって既に全廃されていますが、過去に生産され、冷蔵庫、カーエアコン等の機器の中に充てんされた形で存在しているCFC等が相当量残されており、オゾン層保護を一層推進するためには、こうしたCFC等の回収・破壊を促進することが大きな課題となっています。
 このため、家電リサイクル法に基づき、家庭用冷蔵庫及びルームエアコンについては平成13年4月から、フロン回収破壊法に基づき、業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)については14年4月から、カーエアコン(第2種特定製品)については14年10月から、これらの機器の廃棄時に機器中に冷媒として残存しているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収が義務付けられました(表1-4-1)。



 また、フロン回収破壊法に基づき回収されたフロン類は、再利用される分を除き、国の許可を受けたフロン類破壊業者により破壊されることとなっており、平成16年3月31日現在で、許可を受けたフロン類破壊業者は76となっています(表1-4-2)。



 同法に基づく平成14年度の業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量は1,958トン、カーエアコンからの半年分(平成14年10月〜15年3月)のフロン類の回収量は389トン、フロン類の破壊量は1,653トンでした(表1-4-3)。


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