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第4節 

1 CFC等の製造等の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化の促進

 日本では、オゾン層保護法等に基づき、モントリオール議定書に定められた規制対象物質を特定物質として、製造規制等の実施により、モントリオール議定書の規制スケジュールに即して生産量及び消費量(=生産量+輸入量−輸出量)の段階的削減を行っています。この結果、ハロンについては1993年(平成5年)末をもって、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン及びHBFCについては1995年(平成7年)末をもって、ブロモクロロメタンについては2001年(平成13年)末をもって、生産等が全廃されています。このほか、HCFCについては2019年(平成31年)末をもって消費量が全廃され、臭化メチルについては2004年(平成16年)末をもって、検疫用途等を除き、その生産等が全廃されることとなっています。
 また、オゾン層保護法では、特定物質を使用する事業者に対し、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に努力することを求めており、そのための具体的措置を示した「特定物質の排出抑制・使用合理化指針」(昭和64年環境庁・通商産業省告示)について周知普及を図っています。

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