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第3節 

1 地球温暖化問題をめぐる動き

 日本では、平成14年3月に、京都議定書の6%削減約束の達成に向けて、100種類を超える対策・施策を取りまとめた新しい地球温暖化対策推進大綱を決定しました。同年5月には、京都議定書の締結に必要な国内担保法として、地球温暖化対策推進法が改正され、京都議定書目標達成計画の策定や、地域レベルでの地球温暖化対策の取組を推進するため、地方公共団体、事業者、住民等からなる地球温暖化対策地域協議会を組織できること等が盛り込まれました。
 さらに、平成14年8月から9月にかけて南アフリカのヨハネスブルグにおいて開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議や、15年12月にイタリアのミラノで開催されたCOP9において、京都議定書の未締結国に対する締結の働きかけの必要性を訴え、一日も早い京都議定書の発効に全力を挙げるとともに、米国や開発途上国を含むすべての国が参加する共通のルールが構築されるよう、最大限の努力を傾けています。

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