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第2節 

1 地球温暖化の防止

(1)気候変動枠組条約に基づく取組
 「気候変動に関する国際連合枠組条約」(以下「気候変動枠組条約」という。)により、日本、米国、EUをはじめとする先進国は、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに従前のレベルに戻すことが条約の目的に寄与するものであるとの認識の下、政策・措置を採り、その情報を締約国会議へ送付することが義務付けられています(表1-2-1)。



 1997年(平成9年)12月に京都で開催された同条約の第3回締約国会議(COP3)において、先進各国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数量化された削減約束を定めた京都議定書が全会一致で採択されました。
 京都議定書は、先進国が、2008年(平成20年)から2012年(平成24年)までを平均した温室効果ガスの排出を基準年から削減させる割合を定めています。例えば日本の削減割合は6%、米国は7%、EU加盟国は全体で8%です。対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6の六種類です。基準年は1990年ですが、HFC、PFC、SF6については1995年を基準年とすることができます(表1-2-2)。



 2001年(平成13年)に開催された第7回締約国会議(COP7)においては、京都議定書の具体的な運用に関する細目を定める文書が決定され、これにより、先進諸国等の京都議定書締結に向けた環境が整いました。これを受け、日本は、京都議定書締結の国会承認及び担保法としての「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)の改正を経て、平成14年6月4日、京都議定書を締結しました。
 平成16年4月15日現在、121か国と欧州共同体が京都議定書を締結しましたが、京都議定書は、締結した先進国の1990年の合計の二酸化炭素排出量が、先進国全体の排出量の55%を超えた場合に発効すると規定されており、発効要件は未だに満たされていません(図1-2-1)。



 このため、日本はロシア等の未締結国に対し締結を働きかけています。12月にイタリアのミラノで開催された第9回締約国会議(COP9)では、閣僚級円卓会合の議長総括において、京都議定書の早期発効に対する強い支持等が盛り込まれました。
 また、世界最大の温室効果ガス排出国である米国は、京都議定書への不参加の姿勢を依然として変えていないことから、日本は日米ハイレベル協議等の機会を利用して米国に対して京都議定書への復帰を働きかけています。
 地球温暖化対策の実効性を確保するためには、すべての国が温室効果ガスの削減に努めることが必須であり、今後、米国や開発途上国を含むすべての国が参加する共通のルールが構築されるよう、日本として、引き続き最大限の努力を傾けていくこととしています。
 また、アジア太平洋地域の開発途上国における地球温暖化対策の取組の促進を図るため、2003年(平成15年)9月に、日本において「第13回地球温暖化アジア太平洋地域セミナー」を開催しました。
 さらに、日本が第3回締約国会議(COP3)において発表した「京都イニシアティブ」に基づき、平成10年度から5年間で3,000人の地球温暖化対策関連分野の開発途上国における人材育成(平成10年度から14年度の5年間で約8,200人(JICA実績)と目標を大幅に超えて達成)、最優遇条件(優先金利)による円借款(平成9年12月から15年3月までで63件、約8,200億円の供与を約束)等を供与したのをはじめ、2001年度(平成13年度)に新設された「地球環境無償」等の政府開発援助における開発途上国の支援、関係国際機関への財政的、技術的支援を引き続き行いました。

(2)京都メカニズム活用に向けた取組
 京都メカニズムとは、京都議定書に基づく国としての数値約束を達成するための仕組みである、市場原理を活用する3つの手法(共同実施(JI)クリーン開発メカニズム(CDM)及び国際排出量取引)のことを指します。国だけではなく、民間事業者の参加も促すことで、市場を活性化させ、環境効率性・経済効率性の高い対策が実施されることが期待されています。
 地球温暖化対策推進大綱においても、京都メカニズムが国内対策に対して補足的であるとの原則を踏まえつつ、適切に活用していくことが重要であるとしています。このための当面の措置として、CDM/JI事業に対する国の承認・支援体制の整備、CDM/JIによるクレジットの保有・移転等の登録を行う国別登録簿(National Registry)の整備、民間事業者等によるCDM/JI活用の支援、ホスト国の理解促進と能力向上等に取り組むこととしています。
 この方針を受けて、平成14年7月に開催された地球温暖化対策推進本部において、関係府省からなる京都メカニズム活用連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、事業者等からの申請に対してCDM/JIの投資国としての事業承認を行うこととしました。連絡会では、これまでに6件の事業を承認しています。また、国別登録簿の整備について、経済産業省と環境省が共同で作業を進めています。
 さらに、経済産業省や環境省を中心として、民間事業者等に対するCDM/JI実施のための支援を行っています。具体的には、CDM/JI事業の実現可能性調査によるCDM/JI案件の発掘や、CDM/JI事業実施に必要な費用の一部補助制度を導入しています。また、日本の認証機関等が指定運営組織(DOE)に指定されることを支援する観点から運営組織のための認証モデル事業や人材育成事業、CDM/JI事業の主要受入国におけるCDM/JI受入に係る制度構築及び実施計画の策定を支援する取組も進めています。このほか、民間事業者がCDM/JI事業を検討する際に用いる実施マニュアルの策定を行っています。

(3)IPCCにおける検討への率先的取組
 地球温暖化対策と密接に関連するIPCCの活動に対して、日本は、2007年(平成19年)に公表予定の第4次評価報告書をはじめとして、各種報告書作成プロセスへの参画、資金の拠出、関連研究の実施など積極的に貢献を行っています。また、日本の提案によりIGESに設置した、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためのインベントリータスクフォースの技術支援組織の活動を支援し、森林等の吸収源に関するガイダンスであるLULUCF-GPGが作成されました。

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