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第1節 

3 最終処分場のひっ迫と不法投棄

 リサイクルの進展などによる最終処分量の減少にもかかわらず、依然として最終処分場はひっ迫しており、その確保が大きな問題となっています。平成13年度末の一般廃棄物最終処分場の残余容量は1億5,261万m3で、前年より2.9%減少しました。残余年数は全国平均で12.5年です。
 また、平成13年度末の産業廃棄物の最終処分場の残余容量は1億7,941万m3で、前年度より332万m3増加しました。残余年数は全国平均で4.3年です。
 最終処分場のひっ迫とともに不法投棄も多くみられ、生活環境への悪影響が懸念されています。

コラム 産業廃棄物の不法投棄
 産業廃棄物の不法投棄については、ここ数年、毎年約900〜1,000件程度の新たな事例が判明しています。
 平成9年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)が改正され、事業者等の拠出による産業廃棄物適正処理推進センター基金が作られましたが、平成9年の廃棄物処理法改正の施行前からの不法投棄も残っています。このため、これらの不法投棄について都道府県等が自ら支障の除去等の事業を行う場合の必要な経費の国庫補助等を定めた「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」(平成15年法律第98号)が施行されました。この法律に基づき、香川県の豊島や青森・岩手の県境で以前行われた不法投棄について、除去を行うことになりました。
(※不法投棄の詳細については、平成16年版循環型社会白書の序章参照。)


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