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第4節 

2 循環と共生を基調とした地域づくり

(1)都市再生における取組
 都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上といった都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に設置された都市再生本部において、持続発展可能な社会の構築の観点を含む都市の再生を引き続き推進します。

(2)環境情報の共有化
 地域の関係者の共通理解の基盤とするため、地方公共団体は、地域の環境情報の結節点としての役割を果たし、環境情報の共有化を推進していくことが期待されており、国においては、地方公共団体における取組事例等の地域づくりに活用し得る国が保有する環境情報を分かりやすく整理してデータベース化及び地図情報化し、積極的な提供を推進します(地域環境情報支援システム(知恵の環))。

(3)地域の多様な主体が参加する自然再生
 平成15年1月1日に施行された「自然再生推進法」に基づき、NPOや地域住民をはじめとする多様な主体の参加と連携により行われる自然再生事業の推進のため、必要な協力に努めます。

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