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第2節 

6 行政活動への環境配慮の織り込み

(1)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく政府の実行計画の取組の推進
 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく政府の実行計画及び同計画実施要領に定められた取組を引き続き推進します。また、前年度の政府の事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの総排出量を推計し、公表するとともに、その他の数値的目標や対策の取組状況についても、調査を行い、結果を公表します。

(2)グリーン購入法に基づく取組の推進
 グリーン購入法に基づく基本方針において、国等の機関が特に重点的に調達を推進すべき物品等として定めている特定調達品目及びその判断の基準については、環境物品等の開発・普及の状況や科学的知見の充実等に応じて適宜追加・見直しを行うこととしていることから、業務実施のプロセス・体制全体を考慮することが必要なサービスについて検討を行うなど品目のさらなる拡充及び基準の強化を図ります。
 国等の各機関では、基本方針に即して毎年度各機関の業務の実情に応じて、1)特定調達品目ごとの具体的な調達目標、2)各機関が独自に調達する環境物品等の種類と調達目標、3)各機関における調達推進体制、調達方針の対象範囲等を定めた調達方針を作成、公表し、これに基づいて環境物品等の優先的調達を推進、年度終了後にはその調達実績の概要を公表します。
 また、総理の指示に基づき、原則としてすべての一般公用車について、14年度以降3年を目途に低公害車に切り替えることとしており、15年度においても、その調達を推進します。

(3)政府への環境管理システムの導入
 国は、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含め、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことにより自らの活動を律し、環境への負荷をさらに低減する必要があります。
 このため、関係府省は、環境基本計画に基づき、できるだけ早期に環境配慮の方針を明らかにするとともに、当初は、通常の経済活動の主体としての活動以外の活動に係る環境管理システムについては、各府省はそれぞれの施策の特性や実情に応じ、その導入について検討を進めます。

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