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第2節 

2 経済的措置

(1)経済的助成
 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等より融資を行います。
 また、都市における緑地の整備等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図ります。

 ア 環境保全事業の助成
 (ア)環境事業団
 平成15年度においては、建設譲渡事業計画として55億円(契約ベース)、過年度事業を実施するために必要な資金として50億円を予定し、事業者等の環境保全対策等を推進します。
 (イ)日本政策投資銀行
 平成15年度においては、廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
 (ウ)金属鉱業事業団
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法による事業者負担金に対する融資を行います。
 (エ)政府関係中小企業金融機関
 平成15年度においては、廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
 (オ)中小企業総合事業団
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には高度化融資を行います。
 また、都道府県等中小企業支援センターと連携し、省エネルギー、リサイクル等の環境問題に対処していく上で有用な情報の提供や相談事業を行います。
 イ 税制上の措置等
 平成15年度の税制改正措置等のうち主なものは、以下のとおりです。
 (ア)国税関係
 1) 自動車リサイクルの推進を図るため再商品化設備等の特別償却制度について、自動車破砕残さ再資源化施設を対象設備に加えます。
 2) 環境研究・環境技術開発の推進を図るため、試験研究費総額の一定割合の税額控除制度等を新設します。
 3) 環境保全活動を含む特定非営利活動を行うNPO法人の支援のため、NPO法人のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものに対する寄付金が寄付金控除等の優遇措置の対象とされる「認定NPO法人制度」について、その認定要件の緩和等を行います。
 (イ)地方税関係
 1) 自動車の低公害化、低燃費化の促進を図るため、
 ・自動車税のグリーン化*について、税制中立を前提により低公害な自動車に税制優遇の重点を置く見直しをした上で適用期限を延長するとともに、排出ガス及び燃費性能のすぐれたLPG車を対象車両に追加します。
 ・一定の排出ガス性能(排出ガスが最新規制の1/4以下(=☆☆☆認定))を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置(課税標準を取得価額から30万円控除)の適用期限を延長するとともに、LPG車を対象車両に追加します。
 ・低公害車(燃料電池自動車、天然ガス自動車等)に係る自動車取得税の税率の特例措置の適用期限を延長するとともに、超低PM排出ディーゼル認定車を対象車両に追加します。
 ・低公害車の燃料供給設備に係る固定資産税及び特別土地保有税の特例措置の適用期限を延長するとともに、燃料電池自動車用水素充填設備を対象に追加します。
 2) PFI選定事業者が設置する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税並びに家屋に係る都市計画税及び不動産取得税の課税標準の特例措置を新設します。

(2)経済的負担
 環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活公害対策、廃棄物の抑制などの分野に応じ、その適切な活用について検討します。地球温暖化防止のための税・課徴金等の経済的手法については、他の手法との比較を行いながら、環境保全上の効果、マクロ経済・産業競争力等国民経済に与える影響、諸外国における取組の現状等の論点について、地球環境保全上の効果が適切に確保されるよう国際的な連携に配慮しつつ、さまざまな場で引き続き総合的に検討します。中央環境審議会におけるわが国の実情にあった地球温暖化防止のための税制の検討については、平成15年度においても、引き続き続けていきます。

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