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第6節 

1 生物多様性の保全のための取組

 わが国では、1993年(平成5年)に「生物の多様性に関する条約」を締結し、平成7年に条約実施の基本方針等を定めた「生物多様性国家戦略」が、平成14年3月に「新・生物多様性国家戦略」として全面的に見直され、地球環境保全に関する関係閣僚会議で決定されました。今後はこの新しい国家戦略を、政府一体となって自然環境の保全と再生に取り組むための中長期的なトータルプランとして位置付け、生物多様性の確保に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。
 国有林野においては、保護林のネットワークの形成を図るため、引き続き緑の回廊の設定と整備を推進し、野生生物の自由な移動の場として保護するなど、より広範で効果的な森林生態系の保護を推進します。
 さらに、自然的社会的条件に応じた各地域における取組が必要であることから、地方公共団体が野鳥や昆虫などの多様な生き物が生息できる環境(ビオトープ)を回復・整備し、既存の生息地等との連携により生物多様性のネットワーク化を推進する事業に対し補助を行います。

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