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第4節 

3 廃棄物の適正な処理の推進

(1)一般廃棄物対策
 ごみの減量化・再生利用を推進するためのハード面の施策を推進します。具体的には、リサイクルプラザ(ごみの資源化とあわせて不用品の補修及び再生品の展示等を行う施設)及びリサイクルセンター(資源ごみとして収集された缶、びん等を選別して再生するための施設)等の中間処理施設を整備するとともに、焼却施設等の整備の促進を図ります。
 また、ソフト面の施策として、市町村が実施する分別収集等ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援を引き続き実施します。
 さらに、製品が廃棄物となった場合における処理が困難となっているものとして廃棄物処理法に基づき指定されている廃タイヤ等の一般廃棄物の処理について、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなど、製品の製造事業者等が市町村の処理が適正に行われることを補完するために事業者が行う協力を促進します。

(2)産業廃棄物対策
 平成12年度から新たに創設された産業廃棄物処理施設のモデル的整備事業に対する補助制度の一層の拡充により、廃棄物処理センター等公共関与による産業廃棄物処理施設の整備促進を図ります。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)の制定及び環境事業団法の一部を改正する法律(改正環境事業団法 平成13年法律第66号)により、PCB廃棄物の処理に向けた枠組みが整備され、これらに基づき、環境事業団が事業主体となって、北九州市、愛知県豊田市、東京都、北海道、大阪市における拠点的な処理施設の整備を進めるとともに、他の地域においては、処理体制の整備を進め、全国のPCB廃棄物をPCB特別措置法の処理期限である平成28年7月までに一掃できるよう努力することとしています。

 さらに、処理費用負担能力の小さい中小企業者が保管しているポリ塩化ビフェニルを使用した高圧トランス・コンデンサの処理に係る負担を軽減するため、環境事業団にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、国と都道府県で造成することとしており、国においては平成14年度に引き続き平成15年度も同基金を造成するための予算措置を行っているところです。

 産業廃棄物の不法投棄防止のためには、平成13年4月に全面施行した改正廃棄物処理法による規制を厳格に行い、不法投棄の撲滅に向け断固とした姿勢で臨んで行くことが必要です。不法投棄対策を総合的・多角的に進めるため、引き続き、人工衛星を活用した監視システムの開発、携帯情報端末等のITを活用した新たな監視手法の運用、都道府県等の不法投棄監視の強化への助成、産業界の自主的な拠出により造成された原状回復基金への国の補助等を行います。

(3)広域処理場整備の推進
 近畿圏において、事業費約99億円(うち国費約25億円)で広域処理場の整備を行います。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立ての円滑な実施を図ります。また、首都圏をはじめその他の地域においては、広域処理場の確保が必要となれば、関係地方公共団体間に働きかけを行います。

(4)廃棄物の処理における環境配慮等
 港湾における廃棄物埋立護岸について、本事業約500億円(うち国費約126億円)で全国33港及び大阪湾において整備するとともに、廃棄物海面処分場の延命化に資するプラスチックドレーン等による圧密沈下工事及び民活法特定施設の減量化施設で中間処理された廃棄物等の受入れに対する支援を推進します。
 このほか、資源のリサイクルを促進するため、首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に有効利用するプロジェクト(いわゆるスーパーフェニックス)として、平成15年度には石巻港、広島港等において建設発生土の受入れを実施します。

(5)産業廃棄物の不法投棄対策
 不法投棄対策を総合的・多角的に進めるため、廃棄物処理法の厳格な運用を図るとともに、引き続き、都道府県等の監視強化への助成、IT機器等を活用した新たな監視手法の運用・開発、産業界の自主的な拠出により造成された原状回復基金への補助等を行います。
 さらに、原状回復基金の支援対象とならない過去の不法投棄の計画的な原状回復を進めるための経費支援を行うとともに、現場調査や関係法令等に精通した専門家集団を派遣し、自治体の不法投棄対策を支援します。

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